会則の認可
第54条 司法書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第1号及び第7号から第11号までに掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
2 前項の場合において、法務大臣は、日本司法書士会連合会の意見を聞いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならない。
2 前項の場合において、法務大臣は、日本司法書士会連合会の意見を聞いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならない。
会則
第53条 司法書士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.名称及び事務所の所在地
2.役員に関する規定
3.会議に関する規定
4.会員の品位保持に関する規定
5.会員の執務に関する規定
6.入会及び退会に関する規定(入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。)
7.司法書士の研修に関する規定
8.会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
9.司法書士会及び会員に関する情報の公開に関する規定
10.資産及び会計に関する規定
11.会費に関する規定
12.その他司法書士会の目的を達成するために必要な規定
1.名称及び事務所の所在地
2.役員に関する規定
3.会議に関する規定
4.会員の品位保持に関する規定
5.会員の執務に関する規定
6.入会及び退会に関する規定(入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。)
7.司法書士の研修に関する規定
8.会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
9.司法書士会及び会員に関する情報の公開に関する規定
10.資産及び会計に関する規定
11.会費に関する規定
12.その他司法書士会の目的を達成するために必要な規定
設立及び目的等
第52条 司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。
2 司法書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進捗を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
3 司法書士会は、法人とする。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は、司法書士会について準用する。
2 司法書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進捗を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
3 司法書士会は、法人とする。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は、司法書士会について準用する。
懲戒処分の公告
第51条 法務局又は地方法務局の長は、第47条又は第48条の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
登録取消しの制限等
第50条 法務局又は地方法務局の長は、司法書士に対して第47条第2号又は第3号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第15条第1項の通知を発送し、又は同条第3項前段の掲示をした後直ちに日本司法書士会連合会にその旨を通告しなければならない。
2 日本司法書士会連合会は、司法書士について前項の通告を受けた場合においては、法務局又は地方法務局の長から第47条第2号又は第3号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該司法書士について第15条第1項第1号又は第16条第1項各号の規定による登録の取消しをすることができない。
2 日本司法書士会連合会は、司法書士について前項の通告を受けた場合においては、法務局又は地方法務局の長から第47条第2号又は第3号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該司法書士について第15条第1項第1号又は第16条第1項各号の規定による登録の取消しをすることができない。
