業務の執行
第36条 司法書士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人における簡裁訴訟代理等関係業務については、前項の規定にかかわらず、第3条第2項に規定する司法書士である社員(以下「特定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人における簡裁訴訟代理等関係業務については、前項の規定にかかわらず、第3条第2項に規定する司法書士である社員(以下「特定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
定款の変更
第35条 司法書士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
2 司法書士法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
2 司法書士法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
成立の届出
第34条 司法書士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会(以下「主たる事務所の所在地の司法書士会」という。)及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
成立の時期
第33条 司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
設立の手続
第32条 司法書士法人を設立するには、その社員となろうとする司法書士が、共同して定款を定めなければならない。
2 会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項の規定は、司法書士法人の定款について準用する。
3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.目的
2.名称
3.主たる事務所及び従たる事務所の所在地
4.社員の氏名、住所及び第3条第2項に規定する司法書士であるか否かの別
5.社員の出資に関する事項
2 会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項の規定は、司法書士法人の定款について準用する。
3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.目的
2.名称
3.主たる事務所及び従たる事務所の所在地
4.社員の氏名、住所及び第3条第2項に規定する司法書士であるか否かの別
5.社員の出資に関する事項

